債権管理事務取扱規則 第十二条の二
(返納金に係る債権の発生に関する通知の手続)
昭和三十一年大蔵省令第八十六号
法第十二条第二号に掲げる者は、同号の規定により支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを通知する場合において当該返納金が法令の規定により支出官又は出納官吏の支払つた金額に戻し入れることができるものであるときは、その支払金額に係る歳出の所属年度、所管、会計名、部局等及び項をあわせて通知するものとする。
(返納金に係る債権の発生に関する通知の手続)
債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)
第12条の2 (返納金に係る債権の発生に関する通知の手続)
法第12条第2号に掲げる者は、同号の規定により支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを通知する場合において当該返納金が法令の規定により支出官又は出納官吏の支払つた金額に戻し入れることができるものであるときは、その支払金額に係る歳出の所属年度、所管、会計名、部局等及び項をあわせて通知するものとする。