債権管理事務取扱規則 第十条

(債権の調査確認の書類)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号

歳入徴収官等は、法第十一条第一項の規定によりその所掌に属する債権について調査確認したときは、その調査確認した事項を明らかにした書類を作成するものとする。

第10条

(債権の調査確認の書類)

債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)

第10条 (債権の調査確認の書類)

歳入徴収官等は、法第11条第1項の規定によりその所掌に属する債権について調査確認したときは、その調査確認した事項を明らかにした書類を作成するものとする。

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