債権管理事務取扱規則 第四条

(債権管理総括機関)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号

各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を総括させるための職員(以下「債権管理総括機関」という。)を指定するものとする。

2 債権管理総括機関は、各省各庁の長の定めるところにより、債権現在額報告書の作成に関する事務の取扱、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務の処理手続の整備及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。

第4条

(債権管理総括機関)

債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)

第4条 (債権管理総括機関)

各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を総括させるための職員(以下「債権管理総括機関」という。)を指定するものとする。

2 債権管理総括機関は、各省各庁の長の定めるところにより、債権現在額報告書の作成に関する事務の取扱、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務の処理手続の整備及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。

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