動力車操縦者運転免許に関する省令 第一条

(この省令の目的)

昭和三十一年運輸省令第四十三号

この省令は、鉄道、軌道及び無軌条電車における動力車操縦者の運転免許に関する制度を定め、もつて動力車操縦者の資質の向上及び輸送の安全の確保を図ることを目的とする。

第1条

(この省令の目的)

動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)

第1条 (この省令の目的)

この省令は、鉄道、軌道及び無軌条電車における動力車操縦者の運転免許に関する制度を定め、もつて動力車操縦者の資質の向上及び輸送の安全の確保を図ることを目的とする。

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