クラウド六法動力車操縦者運転免許に関する省令第三章 動力車操縦者試験第七条動力車操縦者運転免許に関する省令 第七条(受験資格)昭和三十一年運輸省令第四十三号次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。 一 十八歳未満の者 二 運転免許の取消を受けた日から起算して一年を経過しない者