動力車操縦者運転免許に関する省令 第七条

(受験資格)

昭和三十一年運輸省令第四十三号

次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。 一 十八歳未満の者 二 運転免許の取消を受けた日から起算して一年を経過しない者

第7条

(受験資格)

動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)

第7条 (受験資格)

次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。 一 十八歳未満の者 二 運転免許の取消を受けた日から起算して一年を経過しない者

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次ページへ →
第7条(受験資格) | 動力車操縦者運転免許に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ