動力車操縦者運転免許に関する省令 第三条

(運転免許)

昭和三十一年運輸省令第四十三号

鉄道、軌道及び無軌条電車の係員は、地方運輸局長の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦してはならない。ただし、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受ける場合又は本線を支障するおそれがない側線において移動する場合は、この限りでない。

2 地方運輸局長は、動力車の安全な操縦に必要な限度において、運転免許に、運転免許を受ける者の身体の状態又は動力車の操縦に関する知識若しくは技能に応じ、その者が行うことができる動力車の操縦の範囲を限定し、その他動力車を操縦するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

3 第一項の規定による運転免許は、動力車操縦者試験(以下「試験」という。)に合格した者に対し運転免許証を交付して、これを行う。

4 前項の運転免許証には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 運転免許の種類 二 運転免許の番号 三 氏名及び生年月日 四 運転免許の年月日 五 運転免許に条件を付したときは、その条件

5 第三項の運転免許証の様式は、第一号様式による。

6 地方運輸局長は、運転免許を受けた者の身体の状態に関し、動力車を操縦するについて必要な条件を付し、又はその条件の内容を変更する必要があると認めたときは、当該運転免許を受けた者に対し、第三項の運転免許証及び身体検査の結果を明らかにする書類の提出を求めることができる。

第3条

(運転免許)

動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)

第3条 (運転免許)

鉄道、軌道及び無軌条電車の係員は、地方運輸局長の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦してはならない。ただし、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受ける場合又は本線を支障するおそれがない側線において移動する場合は、この限りでない。

2 地方運輸局長は、動力車の安全な操縦に必要な限度において、運転免許に、運転免許を受ける者の身体の状態又は動力車の操縦に関する知識若しくは技能に応じ、その者が行うことができる動力車の操縦の範囲を限定し、その他動力車を操縦するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

3 第1項の規定による運転免許は、動力車操縦者試験(以下「試験」という。)に合格した者に対し運転免許証を交付して、これを行う。

4 前項の運転免許証には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 運転免許の種類 二 運転免許の番号 三 氏名及び生年月日 四 運転免許の年月日 五 運転免許に条件を付したときは、その条件

5 第3項の運転免許証の様式は、第1号様式による。

6 地方運輸局長は、運転免許を受けた者の身体の状態に関し、動力車を操縦するについて必要な条件を付し、又はその条件の内容を変更する必要があると認めたときは、当該運転免許を受けた者に対し、第3項の運転免許証及び身体検査の結果を明らかにする書類の提出を求めることができる。

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