動力車操縦者運転免許に関する省令 第九条

(試験の免除)

昭和三十一年運輸省令第四十三号

次の各号のいずれかに掲げる者にあつては、別表四に定めるところにより、試験の全部又は一部を免除する。 一 国土交通大臣の指定した動力車の操縦に関する講習を行う施設(以下「養成所」という。)の講習課程を修了した者であつて、修了後二年を経過しないもの 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による工業学校を含む。)又はこれと同等以上の学校の機械科、電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該科又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、在学中動力車の構造及び機能に関する科目を修得したもの 三 運転免許を受けている者であつて、他の種類の運転免許を受けようとするもの 四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第四項の大型自動車第二種免許を受けている者

2 第八条第一項第一号から第三号までに掲げる試験に合格した者であつて、同項第四号に掲げる試験に不合格となつたものについては、その者が同種の運転免許に関する試験を受ける場合において、引き続き行う当該試験の二回に限り同項第二号及び第三号の試験を免除する。

第9条

(試験の免除)

動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)

第9条 (試験の免除)

次の各号のいずれかに掲げる者にあつては、別表四に定めるところにより、試験の全部又は一部を免除する。 一 国土交通大臣の指定した動力車の操縦に関する講習を行う施設(以下「養成所」という。)の講習課程を修了した者であつて、修了後二年を経過しないもの 二 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による高等学校(旧中学校令(昭和十八年勅令第36号)による工業学校を含む。)又はこれと同等以上の学校の機械科、電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該科又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、在学中動力車の構造及び機能に関する科目を修得したもの 三 運転免許を受けている者であつて、他の種類の運転免許を受けようとするもの 四 道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第84条第4項の大型自動車第二種免許を受けている者

2 第8条第1項第1号から第3号までに掲げる試験に合格した者であつて、同項第4号に掲げる試験に不合格となつたものについては、その者が同種の運転免許に関する試験を受ける場合において、引き続き行う当該試験の二回に限り同項第2号及び第3号の試験を免除する。

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