動力車操縦者運転免許に関する省令 第二条

(動力車の定義)

昭和三十一年運輸省令第四十三号

この省令において、動力車とは、鉄道及び軌道における蒸気機関車、電気車(電気機関車、電車、蓄電池機関車及び蓄電池電車をいう。)及び内燃車(内燃機関車及び内燃動車をいう。)並びに無軌条電車をいう。

第2条

(動力車の定義)

動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)

第2条 (動力車の定義)

この省令において、動力車とは、鉄道及び軌道における蒸気機関車、電気車(電気機関車、電車、蓄電池機関車及び蓄電池電車をいう。)及び内燃車(内燃機関車及び内燃動車をいう。)並びに無軌条電車をいう。

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