動力車操縦者運転免許に関する省令 第二条
(動力車の定義)
昭和三十一年運輸省令第四十三号
この省令において、動力車とは、鉄道及び軌道における蒸気機関車、電気車(電気機関車、電車、蓄電池機関車及び蓄電池電車をいう。)及び内燃車(内燃機関車及び内燃動車をいう。)並びに無軌条電車をいう。
(動力車の定義)
動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)
第2条 (動力車の定義)
この省令において、動力車とは、鉄道及び軌道における蒸気機関車、電気車(電気機関車、電車、蓄電池機関車及び蓄電池電車をいう。)及び内燃車(内燃機関車及び内燃動車をいう。)並びに無軌条電車をいう。