動力車操縦者運転免許に関する省令 第五条

(運転免許の申請)

昭和三十一年運輸省令第四十三号

運転免許を受けようとする者は、地方運輸局長に、次の事項を記載した運転免許申請書を提出しなければならない。 一 本籍(外国人にあつては、国籍。以下同じ。)及び現住所 二 氏名及び生年月日 三 所属事業者名 四 受けようとする運転免許の種類 五 試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつてはその旨

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三・〇センチメートル、横二・四センチメートルの申請者の写真(以下「免許用写真」という。)二枚(第九条の規定により試験の全部の免除を受けようとする者にあつては、一枚)を添付しなければならない。 一 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名及び生年月日を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。) 二 第九条の規定により試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつては免除を受けることができることを証明する書類(同条第一項第一号に掲げる者にあつては、同号の施設において行つた身体検査の結果を明らかにする書類を含む。)

3 第一項の申請書の様式は、第一号の二様式による。

第5条

(運転免許の申請)

動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)

第5条 (運転免許の申請)

運転免許を受けようとする者は、地方運輸局長に、次の事項を記載した運転免許申請書を提出しなければならない。 一 本籍(外国人にあつては、国籍。以下同じ。)及び現住所 二 氏名及び生年月日 三 所属事業者名 四 受けようとする運転免許の種類 五 試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつてはその旨

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三・〇センチメートル、横二・四センチメートルの申請者の写真(以下「免許用写真」という。)二枚(第9条の規定により試験の全部の免除を受けようとする者にあつては、一枚)を添付しなければならない。 一 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名及び生年月日を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。) 二 第9条の規定により試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつては免除を受けることができることを証明する書類(同条第1項第1号に掲げる者にあつては、同号の施設において行つた身体検査の結果を明らかにする書類を含む。)

3 第1項の申請書の様式は、第1号の二様式による。

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