動力車操縦者運転免許に関する省令 第八条
(試験)
昭和三十一年運輸省令第四十三号
試験は、運転免許の種類ごとに次の各号に掲げる方法により行う。 一 動力車の操縦に関して必要な身体検査 二 動力車の操縦に関して必要な適性検査 三 動力車の操縦に関する法令並びに動力車の構造及び機能に関する筆記試験 四 動力車の操縦に関する技能試験
2 前項第二号及び第三号の試験は同項第一号の試験に合格した者に対して、同項第四号の試験は同項第二号及び第三号の試験に合格した者に対して、これを行う。
(試験)
動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)
第8条 (試験)
試験は、運転免許の種類ごとに次の各号に掲げる方法により行う。 一 動力車の操縦に関して必要な身体検査 二 動力車の操縦に関して必要な適性検査 三 動力車の操縦に関する法令並びに動力車の構造及び機能に関する筆記試験 四 動力車の操縦に関する技能試験
2 前項第2号及び第3号の試験は同項第1号の試験に合格した者に対して、同項第4号の試験は同項第2号及び第3号の試験に合格した者に対して、これを行う。