動力車操縦者運転免許に関する省令 第八条の五

(技能試験)

昭和三十一年運輸省令第四十三号

技能試験は、次に掲げる事項について行う。 一 速度観測 二 距離目測 三 制動機の操作 四 制動機以外の機器の取扱 五 定時運転 六 非常の場合の措置

第8条の5

(技能試験)

動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)

第8条の5 (技能試験)

技能試験は、次に掲げる事項について行う。 一 速度観測 二 距離目測 三 制動機の操作 四 制動機以外の機器の取扱 五 定時運転 六 非常の場合の措置

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