動力車操縦者運転免許に関する省令 第八条の五
(技能試験)
昭和三十一年運輸省令第四十三号
技能試験は、次に掲げる事項について行う。 一 速度観測 二 距離目測 三 制動機の操作 四 制動機以外の機器の取扱 五 定時運転 六 非常の場合の措置
(技能試験)
動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)
第8条の5 (技能試験)
技能試験は、次に掲げる事項について行う。 一 速度観測 二 距離目測 三 制動機の操作 四 制動機以外の機器の取扱 五 定時運転 六 非常の場合の措置