動力車操縦者運転免許に関する省令 第六条

(運転免許の取消等)

昭和三十一年運輸省令第四十三号

地方運輸局長は、運転免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。 一 動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき。 二 別表二の上欄に掲げる項目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合しないこととなつたとき、又はそのおそれが生じたとき。

2 地方運輸局長は、前項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

第6条

(運転免許の取消等)

動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)

第6条 (運転免許の取消等)

地方運輸局長は、運転免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。 一 動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき。 二 別表二の上欄に掲げる項目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合しないこととなつたとき、又はそのおそれが生じたとき。

2 地方運輸局長は、前項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

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