動力車操縦者運転免許に関する省令 第十三条
(運転免許証記載事項の変更の記入)
昭和三十一年運輸省令第四十三号
運転免許を受けた者は、運転免許証の記載事項のうち、氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、第三号様式により当該変更の事実を証明する書類及び当該運転免許証を添えて地方運輸局長に申請書を提出して、運転免許証記載事項の変更の記入の申請をしなければならない。
(運転免許証記載事項の変更の記入)
動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)
第13条 (運転免許証記載事項の変更の記入)
運転免許を受けた者は、運転免許証の記載事項のうち、氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、第3号様式により当該変更の事実を証明する書類及び当該運転免許証を添えて地方運輸局長に申請書を提出して、運転免許証記載事項の変更の記入の申請をしなければならない。