動力車操縦者運転免許に関する省令 第十二条

(運転免許証の再交付)

昭和三十一年運輸省令第四十三号

運転免許を受けた者は、運転免許証を滅失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に第二号様式による運転免許証再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。

2 前項の申請書には、戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名及び生年月日を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。)及び免許用写真一枚を添付しなければならない。

第12条

(運転免許証の再交付)

動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)

第12条 (運転免許証の再交付)

運転免許を受けた者は、運転免許証を滅失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に第2号様式による運転免許証再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。

2 前項の申請書には、戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名及び生年月日を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。)及び免許用写真一枚を添付しなければならない。

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