動力車操縦者運転免許に関する省令 第十五条
(動力車操縦者運転免許原簿)
昭和三十一年運輸省令第四十三号
地方運輸局長は、動力車操縦者運転免許原簿(以下「原簿」という。)を設け、運転免許証を交付したときは、次の各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。 一 運転免許の種類 二 運転免許の番号 三 本籍 四 氏名及び生年月日 五 運転免許の年月日 六 運転免許に条件を付したときは、その条件
2 地方運輸局長は、次に掲げる処分をしたときは、その旨及び処分の年月日を原簿に記載しなければならない。 一 第三条第二項の規定による運転免許の条件の付与又は変更 二 第六条第一項の規定による運転免許の取消又は停止 三 第十二条の規定による運転免許証の再交付 四 第十三条の規定による運転免許証記載事項の変更の記入 五 前条の規定による運転免許証の受納