動力車操縦者運転免許に関する省令 第十八条の三

(改善命令)

昭和三十一年運輸省令第四十三号

国土交通大臣又は地方運輸局長は、養成所が動力車の操縦に関する講習に不適当となつたと認めるときは、養成所に対し、講習の業務の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第18条の3

(改善命令)

動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)

第18条の3 (改善命令)

国土交通大臣又は地方運輸局長は、養成所が動力車の操縦に関する講習に不適当となつたと認めるときは、養成所に対し、講習の業務の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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