動力車操縦者運転免許に関する省令 第十六条

(講習課程の種類)

昭和三十一年運輸省令第四十三号

養成所の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第二類の講習課程は学科講習を行うものをいう。 一 第一類甲種蒸気機関車運転講習課程 二 第二類甲種蒸気機関車運転講習課程 三 第一類甲種電気車運転講習課程 四 第二類甲種電気車運転講習課程 五 第一類甲種内燃車運転講習課程 六 第二類甲種内燃車運転講習課程 七 第一類新幹線電気車運転講習課程 八 第二類新幹線電気車運転講習課程 九 第一類乙種蒸気機関車運転講習課程 十 第二類乙種蒸気機関車運転講習課程 十一 第一類乙種電気車運転講習課程 十二 第二類乙種電気車運転講習課程 十三 第一類乙種内燃車運転講習課程 十四 第二類乙種内燃車運転講習課程 十五 第一類無軌条電車運転講習課程

第16条

(講習課程の種類)

動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)

第16条 (講習課程の種類)

養成所の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第二類の講習課程は学科講習を行うものをいう。 一 第一類甲種蒸気機関車運転講習課程 二 第二類甲種蒸気機関車運転講習課程 三 第一類甲種電気車運転講習課程 四 第二類甲種電気車運転講習課程 五 第一類甲種内燃車運転講習課程 六 第二類甲種内燃車運転講習課程 七 第一類新幹線電気車運転講習課程 八 第二類新幹線電気車運転講習課程 九 第一類乙種蒸気機関車運転講習課程 十 第二類乙種蒸気機関車運転講習課程 十一 第一類乙種電気車運転講習課程 十二 第二類乙種電気車運転講習課程 十三 第一類乙種内燃車運転講習課程 十四 第二類乙種内燃車運転講習課程 十五 第一類無軌条電車運転講習課程

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