動力車操縦者運転免許に関する省令 第十四条

(運転免許証の返納等)

昭和三十一年運輸省令第四十三号

運転免許を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に返納しなければならない。 一 免許が取り消されたとき。 二 運転免許証の再交付を受けたとき。

2 運転免許を受けた者は、運転免許が停止されたときは、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に提出し、その旨の記載を受けなければならない。

第14条

(運転免許証の返納等)

動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)

第14条 (運転免許証の返納等)

運転免許を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に返納しなければならない。 一 免許が取り消されたとき。 二 運転免許証の再交付を受けたとき。

2 運転免許を受けた者は、運転免許が停止されたときは、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に提出し、その旨の記載を受けなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次ページへ →