動力車操縦者運転免許に関する省令 第十条

(試験の施行)

昭和三十一年運輸省令第四十三号

試験は、運転免許の種類ごとに、原則として毎年二回行うものとする。

2 地方運輸局長は、試験の期日及び場所その他試験に関して必要な事項を、試験の都度公示しなければならない。

第10条

(試験の施行)

動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)

第10条 (試験の施行)

試験は、運転免許の種類ごとに、原則として毎年二回行うものとする。

2 地方運輸局長は、試験の期日及び場所その他試験に関して必要な事項を、試験の都度公示しなければならない。

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