動力車操縦者運転免許に関する省令 第四条

(運転免許の種類)

昭和三十一年運輸省令第四十三号

運転免許の種類は、次に掲げるとおりとする。 一 甲種蒸気機関車運転免許 二 甲種電気車運転免許 三 甲種内燃車運転免許 四 新幹線電気車運転免許 五 第一種磁気誘導式電気車運転免許 六 第二種磁気誘導式電気車運転免許 七 第一種磁気誘導式内燃車運転免許 八 第二種磁気誘導式内燃車運転免許 九 乙種蒸気機関車運転免許 十 乙種電気車運転免許 十一 乙種内燃車運転免許 十二 無軌条電車運転免許

2 前項各号に掲げる運転免許を受けた者は、それぞれ別表一に定める種類の動力車を操縦することができる。ただし、軌道経営者が軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第六条の二の規定の適用に関し軌道運転規則第二条第一項ただし書の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合は、当該許可によつて認められた運転免許を受けた者に限り、当該許可に係る区間を運行する動力車を操縦することができる。

第4条

(運転免許の種類)

動力車操縦者運転免許に関する省令の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十三号)

第4条 (運転免許の種類)

運転免許の種類は、次に掲げるとおりとする。 一 甲種蒸気機関車運転免許 二 甲種電気車運転免許 三 甲種内燃車運転免許 四 新幹線電気車運転免許 五 第一種磁気誘導式電気車運転免許 六 第二種磁気誘導式電気車運転免許 七 第一種磁気誘導式内燃車運転免許 八 第二種磁気誘導式内燃車運転免許 九 乙種蒸気機関車運転免許 十 乙種電気車運転免許 十一 乙種内燃車運転免許 十二 無軌条電車運転免許

2 前項各号に掲げる運転免許を受けた者は、それぞれ別表一に定める種類の動力車を操縦することができる。ただし、軌道経営者が軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第22号)第6条の2の規定の適用に関し軌道運転規則第2条第1項ただし書の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合は、当該許可によつて認められた運転免許を受けた者に限り、当該許可に係る区間を運行する動力車を操縦することができる。

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