クラウド六法船舶復原性規則第二章 復原性試験第三条船舶復原性規則 第三条(試験の内容)昭和三十一年運輸省令第七十六号復原性試験においては、傾斜試験及び動揺試験を行う。ただし、管海官庁が差し支えないと認める船舶にあつては、傾斜試験又は動揺試験を省略することがある。