船舶復原性規則 第三条

(試験の内容)

昭和三十一年運輸省令第七十六号

復原性試験においては、傾斜試験及び動揺試験を行う。ただし、管海官庁が差し支えないと認める船舶にあつては、傾斜試験又は動揺試験を省略することがある。

第3条

(試験の内容)

船舶復原性規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第七十六号)

第3条 (試験の内容)

復原性試験においては、傾斜試験及び動揺試験を行う。ただし、管海官庁が差し支えないと認める船舶にあつては、傾斜試験又は動揺試験を省略することがある。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船舶復原性規則の全文・目次ページへ →