クラウド六法船舶復原性規則第三章 復原性の計算第九条船舶復原性規則 第九条昭和三十一年運輸省令第七十六号前条の規定による浮力の算入範囲内にある構造物の一部が、海水流入角又は管海官庁が指定する横傾斜角のうちいずれか小さい横傾斜角をこえる範囲にある場合は、その構造物の浮力は算入しない。