船舶復原性規則 第二十条

(船の長さが二十四メートル未満の貨物船に対する特例)

昭和三十一年運輸省令第七十六号

船の長さが二十四メートル未満の貨物船については、第十八条及び第十九条の規定にかかわらず、次項から第五項までの規定によることができる。

2 前項に規定する貨物船であって平水区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 限界傾斜角における復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。 二 第十六条の二第二項第一号に掲げる要件

3 第一項に規定する貨物船であって遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、第十一条第二項第五号並びに第十六条の二第二項第一号及び第三項第一号並びに前項第一号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

4 第十二条の規定は、船の長さが二十四メートル未満の貨物船の限界傾斜角について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「第二項第一号」と読み替えるものとする。

5 第十九条の規定は、船の長さが二十四メートル未満の貨物船の傾斜偶力てこについて準用する。この場合において、同条中「前条第一項において準用する第十一条第一項第一号」とあるのは、「第二項第一号」と読み替えるものとする。

第20条

(船の長さが二十四メートル未満の貨物船に対する特例)

船舶復原性規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第七十六号)

第20条 (船の長さが二十四メートル未満の貨物船に対する特例)

船の長さが二十四メートル未満の貨物船については、第18条及び第19条の規定にかかわらず、次項から第5項までの規定によることができる。

2 前項に規定する貨物船であって平水区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 限界傾斜角における復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。 二 第16条の2第2項第1号に掲げる要件

3 第1項に規定する貨物船であって遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、第11条第2項第5号並びに第16条の2第2項第1号及び第3項第1号並びに前項第1号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

4 第12条の規定は、船の長さが二十四メートル未満の貨物船の限界傾斜角について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「第2項第1号」と読み替えるものとする。

5 第19条の規定は、船の長さが二十四メートル未満の貨物船の傾斜偶力てこについて準用する。この場合において、同条中「前条第1項において準用する第11条第1項第1号」とあるのは、「第2項第1号」と読み替えるものとする。

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