船舶復原性規則 第二条
(定義)
昭和三十一年運輸省令第七十六号
この省令において「貨物船」とは、旅客船及び漁船以外の船舶をいう。
2 この省令において「漁船」とは、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第二項第一号の船舶をいう。
3 この省令において「特定の水域のみを航行する船舶」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であつて満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第七十九条に規定するものをいう。
4 この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。
5 この省令において「乾舷甲板」とは、満載喫水線規則第二条第一項の乾舷甲板をいう。ただし、同条第二項に規定する船舶にあつては、同項に規定する乾舷甲板とする。
6 この省令において「船の長さ」とは、満載喫水線規則第四条の船の長さをいう。
7 この省令において「海水流入角」とは、船舶の直立状態から、強度及び水密性について管海官庁が有効と認める閉鎖装置を備えない開口の下縁が水面に達するまでの横傾斜角をいう。
8 この省令において「復原力曲線」とは、直角座標において、横軸に船舶の横傾斜角を、縦軸に船舶の復原てこをとり、船舶が排水量を変化することなく横傾斜したときの復原てこを標示した曲線をいう。