船舶復原性規則 第二条の二
(適用の特例)
昭和三十一年運輸省令第七十六号
極海域航行船(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。以下この条及び第十条の二において同じ。)であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。
(適用の特例)
船舶復原性規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第七十六号)
第2条の2 (適用の特例)
極海域航行船(船舶設備規程第2条第6項に規定する極海域航行船をいう。以下この条及び第10条の2において同じ。)であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。