船舶復原性規則 第五条

(動揺試験)

昭和三十一年運輸省令第七十六号

動揺試験は、人の移動その他適当な方法により、船舶を横揺れさせて行うものとする。

2 動揺試験においては、すべての使用状態における船舶の横揺れ周期を算定するために必要な事項を測定するものとする。

第5条

(動揺試験)

船舶復原性規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第七十六号)

第5条 (動揺試験)

動揺試験は、人の移動その他適当な方法により、船舶を横揺れさせて行うものとする。

2 動揺試験においては、すべての使用状態における船舶の横揺れ周期を算定するために必要な事項を測定するものとする。

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