船舶復原性規則 第八条
(浮力の算入範囲)
昭和三十一年運輸省令第七十六号
復原てこを計算する場合においては、船舶の乾舷甲板下の部分及び閉囲船楼(満載喫水線規則第十二条の閉囲船楼をいう。)その他これに準ずる乾舷甲板上の構造物(以下「構造物」という。)以外のものの浮力は算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、管海官庁は、船舶の構造又はその水密性を考慮して前項の規定による浮力の算入範囲を適当に増減することができる。
(浮力の算入範囲)
船舶復原性規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第七十六号)
第8条 (浮力の算入範囲)
復原てこを計算する場合においては、船舶の乾舷甲板下の部分及び閉囲船楼(満載喫水線規則第12条の閉囲船楼をいう。)その他これに準ずる乾舷甲板上の構造物(以下「構造物」という。)以外のものの浮力は算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、管海官庁は、船舶の構造又はその水密性を考慮して前項の規定による浮力の算入範囲を適当に増減することができる。