船舶復原性規則 第十七条

(特殊の旅客船)

昭和三十一年運輸省令第七十六号

特殊の構造又は形状を有する旅客船で管海官庁がこの章の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。

第17条

(特殊の旅客船)

船舶復原性規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第七十六号)

第17条 (特殊の旅客船)

特殊の構造又は形状を有する旅客船で管海官庁がこの章の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。

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