船舶復原性規則 第十九条

(傾斜偶力てこ)

昭和三十一年運輸省令第七十六号

前条第一項において準用する第十一条第一項第一号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。

第19条

(傾斜偶力てこ)

船舶復原性規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第七十六号)

第19条 (傾斜偶力てこ)

前条第1項において準用する第11条第1項第1号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船舶復原性規則の全文・目次ページへ →
第19条(傾斜偶力てこ) | 船舶復原性規則 | クラウド六法 | クラオリファイ