船舶復原性規則 第十二条

(限界傾斜角)

昭和三十一年運輸省令第七十六号

前条の限界傾斜角は、船舶の直立状態から、げん端が水面に達するまでの横傾斜角の五分の四の値又は一六度の横傾斜角のうちいずれか小さいものとする。

第12条

(限界傾斜角)

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第12条 (限界傾斜角)

前条の限界傾斜角は、船舶の直立状態から、げん端が水面に達するまでの横傾斜角の五分の四の値又は一六度の横傾斜角のうちいずれか小さいものとする。

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