船舶復原性規則 第十五条

(横揺れ角)

昭和三十一年運輸省令第七十六号

第十一条第二項第五号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。

2 係数rは、次の算式で定めるものとする。

第15条

(横揺れ角)

船舶復原性規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第七十六号)

第15条 (横揺れ角)

第11条第2項第5号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。

2 係数rは、次の算式で定めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船舶復原性規則の全文・目次ページへ →
第15条(横揺れ角) | 船舶復原性規則 | クラウド六法 | クラオリファイ