船舶復原性規則 第十六条の二

(船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例)

昭和三十一年運輸省令第七十六号

船の長さが二十四メートル未満の旅客船(係留船を除く。)については、第十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項又は第三項の規定によることができる。

2 前項に規定する旅客船であつて平水区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 横メタセンタ高さが正であること。 二 第十一条第一項第一号に掲げる要件

3 第一項に規定する旅客船であつて遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 復原てこの最大値が船の幅の〇・〇二一五倍又は〇・二七五メートルのいずれか小さい値以上であること。この場合において、船の幅は、船体の最広部において、フレームの外面から外面までの水平距離とする。 二 第十一条第一項第一号及び第二項第五号並びに前項第一号に掲げる要件

第16条の2

(船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例)

船舶復原性規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第七十六号)

第16条の2 (船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例)

船の長さが二十四メートル未満の旅客船(係留船を除く。)については、第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次項又は第3項の規定によることができる。

2 前項に規定する旅客船であつて平水区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 横メタセンタ高さが正であること。 二 第11条第1項第1号に掲げる要件

3 第1項に規定する旅客船であつて遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 復原てこの最大値が船の幅の〇・〇二一五倍又は〇・二七五メートルのいずれか小さい値以上であること。この場合において、船の幅は、船体の最広部において、フレームの外面から外面までの水平距離とする。 二 第11条第1項第1号及び第2項第5号並びに前項第1号に掲げる要件

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船舶復原性規則の全文・目次ページへ →
第16条の2(船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例) | 船舶復原性規則 | クラウド六法 | クラオリファイ