船舶復原性規則 第十四条
(傾斜偶力てこ)
昭和三十一年運輸省令第七十六号
第十一条第一項第一号の風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
2 第十一条第一項第二号及び第二項第二号イの旋回により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
3 第十一条第二項第一号及び第五号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
4 第十一条第二項第二号ロの旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
(傾斜偶力てこ)
船舶復原性規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第七十六号)
第14条 (傾斜偶力てこ)
第11条第1項第1号の風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
2 第11条第1項第2号及び第2項第2号イの旋回により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
3 第11条第2項第1号及び第5号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
4 第11条第2項第2号ロの旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。