船舶復原性規則 第四条

(傾斜試験)

昭和三十一年運輸省令第七十六号

傾斜試験は、移動重量物を横方向に移動させることにより、船舶を横傾斜させて行うものとする。

2 傾斜試験においては、すべての使用状態における船舶の重心の位置を算定するために必要な事項を測定するものとする。

第4条

(傾斜試験)

船舶復原性規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第七十六号)

第4条 (傾斜試験)

傾斜試験は、移動重量物を横方向に移動させることにより、船舶を横傾斜させて行うものとする。

2 傾斜試験においては、すべての使用状態における船舶の重心の位置を算定するために必要な事項を測定するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船舶復原性規則の全文・目次ページへ →
第4条(傾斜試験) | 船舶復原性規則 | クラウド六法 | クラオリファイ