水防功労者表彰規則 第一条
(通則)
昭和三十一年建設省令第六号
国土交通大臣が、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるもの(以下「水防功労者」という。)に対して行う表彰については、この規則の定めるところによる。
(通則)
水防功労者表彰規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第六号)
第1条 (通則)
国土交通大臣が、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるもの(以下「水防功労者」という。)に対して行う表彰については、この規則の定めるところによる。