水防功労者表彰規則 第三条
(表彰の方法)
昭和三十一年建設省令第六号
国土交通大臣は、前条の規定による推薦に基づいて表彰を行うものとする。
2 前項の表彰は、賞状を授与して行うものとする。
3 第一項の表彰は、前項の賞状に報賞金その他の副賞を付して行うことができる。
(表彰の方法)
水防功労者表彰規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第六号)
第3条 (表彰の方法)
国土交通大臣は、前条の規定による推薦に基づいて表彰を行うものとする。
2 前項の表彰は、賞状を授与して行うものとする。
3 第1項の表彰は、前項の賞状に報賞金その他の副賞を付して行うことができる。