水防功労者表彰規則 第二条

(表彰の推薦)

昭和三十一年建設省令第六号

都道府県知事は、当該都道府県に水防功労者であると認められる者があるときは、その旨を国土交通大臣に推薦するものとする。

第2条

(表彰の推薦)

水防功労者表彰規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第六号)

第2条 (表彰の推薦)

都道府県知事は、当該都道府県に水防功労者であると認められる者があるときは、その旨を国土交通大臣に推薦するものとする。

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