水防功労者表彰規則 第五条

(表彰の時期)

昭和三十一年建設省令第六号

表彰は、毎年一回行う。ただし、特別の必要があるときは、随時表彰を行うことができる。

第5条

(表彰の時期)

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第5条 (表彰の時期)

表彰は、毎年一回行う。ただし、特別の必要があるときは、随時表彰を行うことができる。

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