水防功労者表彰規則 第四条

(報賞金)

昭和三十一年建設省令第六号

前条第三項の報賞金は、表彰を受ける者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合に付するものとし、その額は次のとおりとする。 一 死亡した者に対しては、その功労の程度に応じて別表第一に定める額 二 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条第二項に規定する第一級から第八級までの障害等級に該当する障害の状態となつた者に対しては、その功労及び障害の程度に応じて別表第二に定める額 三 前二号に該当する者以外の者に対しては、その功労及び負傷、病気又は障害の程度に応じて百九十万円以下で国土交通大臣が定める額

第4条

(報賞金)

水防功労者表彰規則の全文・目次(昭和三十一年建設省令第六号)

第4条 (報賞金)

前条第3項の報賞金は、表彰を受ける者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合に付するものとし、その額は次のとおりとする。 一 死亡した者に対しては、その功労の程度に応じて別表第一に定める額 二 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第335号)第6条第2項に規定する第一級から第八級までの障害等級に該当する障害の状態となつた者に対しては、その功労及び障害の程度に応じて別表第二に定める額 三 前二号に該当する者以外の者に対しては、その功労及び負傷、病気又は障害の程度に応じて百九十万円以下で国土交通大臣が定める額

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水防功労者表彰規則の全文・目次ページへ →