海岸法施行規則 第5条の6
(操作規則)
海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)
第5条の6 (操作規則)
法第14条の2第1項の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一操作施設の操作の基準に関する事項 二操作施設の操作の方法に関する事項 三操作施設の操作の訓練に関する事項 四操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項 五操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項 六操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項 七その他操作施設の操作に関し必要な事項
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