海岸法施行規則 第5条の5

(操作施設)

海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)

第5条の5 (操作施設)

法第14条の2第1項の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一水門 二樋門 三陸閘 四閘門 五前各号に掲げるもののほか、津波、高潮等による海水の侵入を防止するために操作を伴う施設

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