海岸法施行規則 第11条
(一般公共海岸区域への準用)
海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)
第11条 (一般公共海岸区域への準用)
第3条から第5条の4まで、第6条第1項、第7条から第7条の5まで及び第9条の規定は、一般公共海岸区域について準用する。この場合において、第3条及び第7条の5中「第7条第1項」とあるのは「第37条の4」と、第4条第1項中「第8条第1項第1号」とあるのは「第37条の5第1号」と、同条中「同条同項」とあるのは「同条」と、同条第2項中「第8条第1項第2号」とあるのは「第37条の5第2号」と、同条第3項中「第8条第1項第3号」とあるのは「第37条の5第3号」と、第4条の2中「第3条第2項」とあるのは「第12条の3第2項」と、第4条の3中「第8条の2第1項第2号」とあるのは「第37条の6第1項第2号」と、第4条の4第1項中「第3条の2第2項」とあるのは「第12条の4第2項」と、第4条の5第1項及び第2項中「第8条の2第2項」とあるのは「第37条の6第2項」と、第6条第1項中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十二」と、第7条の5第1号中「同項」とあるのは「同条」と、同条第2号中「第8条第1項」とあるのは「第37条の5」と読み替えるものとする。
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