海岸法施行規則 第12条
(令第十四条第一項の主務省令で定める工事)
海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)
第12条 (令第十四条第一項の主務省令で定める工事)
令第14条第1項の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。 一法第5条第3項から第5項までの規定により港湾管理者の長が管理する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るもの 二令第8条第1項第3号に規定する工事
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