海岸法施行規則 第1条の3
(公共海岸から除かれる土地)
海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)
第1条の3 (公共海岸から除かれる土地)
法第2条第2項の他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地は、次の各号に掲げるものとする。 一砂防法(明治三十年法律第29号)第2条の規定により指定された土地 二軌道法(大正十年法律第76号)第3条に規定する運輸事業の用に供されている土地 三土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第94条に規定する土地改良財産たる土地 四漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第137号)第6条第1項から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域のうち海岸保全区域に指定されていない土地 五港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設(同条第6項の規定により港湾施設とみなされたものを含む。)の用に供されている土地及び同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域のうち海岸保全区域に指定されていない土地 六森林法(昭和二十六年法律第249号)第25条第1項に規定する保安林又は同法第41条に規定する保安施設地区 七道路法(昭和二十七年法律第180号)第18条第1項の規定により決定された道路の区域の土地 八空港法(昭和三十一年法律第80号)第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港の用に供されている土地 九都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の用に供されている土地 十地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域の土地 十一河川法(昭和三十九年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域の土地 十二急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の土地 十三鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供されている土地