海岸法施行規則 第5条の2
(保管した他の施設等一覧簿の様式)
海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)
第5条の2 (保管した他の施設等一覧簿の様式)
令第3条の4第2項の主務省令で定める様式は、別記様式第一とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海岸法施行規則の全文・目次ページへ →
(保管した他の施設等一覧簿の様式)
海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)
第5条の2 (保管した他の施設等一覧簿の様式)
令第3条の4第2項の主務省令で定める様式は、別記様式第一とする。