海岸法施行規則 第4条

(海岸保全区域における制限行為の許可)

海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)

第4条 (海岸保全区域における制限行為の許可)

法第8条第1項第1号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。 一土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の目的 二土石の採取の期間 三土石の採取の場所 四土石の採取の方法 五土石の採取量

2 法第8条第1項第2号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。 一施設又は工作物を新設又は改築する目的 二施設又は工作物を新設又は改築する場所 三新設又は改築する施設又は工作物の構造 四工事実施の方法 五工事実施の期間

3 法第8条第1項第3号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。 一行為の目的 二行為の内容 三行為の期間 四行為の場所 五行為の方法

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