現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第一条

(この規則の目的)

昭和三十一年国家公安委員会規則第三号

この規則は、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第1条

(この規則の目的)

現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の全文・目次(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)

第1条 (この規則の目的)

この規則は、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。

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