現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第九条

(北海道警察本部の所在地を包括する方面についての特例)

昭和三十一年国家公安委員会規則第三号

北海道警察本部の所在地を包括する方面については、北海道警察本部の鑑識主務課を府県鑑識課とする。

第9条

(北海道警察本部の所在地を包括する方面についての特例)

現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の全文・目次(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)

第9条 (北海道警察本部の所在地を包括する方面についての特例)

北海道警察本部の所在地を包括する方面については、北海道警察本部の鑑識主務課を府県鑑識課とする。

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