現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第二条
(用語の定義)
昭和三十一年国家公安委員会規則第三号
この規則において「現場写真」とは、犯罪の現場において犯罪に関係ある人、物及び状況を撮影した写真をいう。
2 この規則において「現場写真記録」とは、現場写真を主とし、現場見取図写真、剖見写真、鑑定写真等によつて作成する記録をいう。
(用語の定義)
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の全文・目次(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)
第2条 (用語の定義)
この規則において「現場写真」とは、犯罪の現場において犯罪に関係ある人、物及び状況を撮影した写真をいう。
2 この規則において「現場写真記録」とは、現場写真を主とし、現場見取図写真、剖見写真、鑑定写真等によつて作成する記録をいう。