現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第五条
(現場写真記録の作成)
昭和三十一年国家公安委員会規則第三号
府県鑑識課又は警察署は、現場写真を作成したときは、現場写真記録を作成しなければならない。ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
2 現場写真記録は、次の各号に定める様式により作成するものとする。 一 臨場事件記録については、別記様式第一号 二 現場見取図写真については、別記様式第二号 三 現場写真、剖見写真、鑑定写真等については、別記様式第三号 四 補助用紙については、別記様式第四号